失業給付の受給資格
スポンサード リンク
失業給付は、失業すれば誰でも受給できるわけではなく、雇用保険の被保険者であり、被保険者期間が退職日前1年間に通算6ヵ月以上ある必要があります。
ただし雇用保険は、本来全ての事業所に加入義務があるものですが、雇用保険に加入してない零細企業も結構あります。
そのため、雇用保健に加入しているか確認したい場合は、給与明細で雇用保険料が差し引かれているか見てみましょう。
しかし会社が雇用保険に加入していなくても、退職してから職安で相談し、その会社に勤めていたことが証明できれば、最長2年間に遡って雇用保健への加入が認められます。
なお被保険者期間が、退職日前1年間に通算6ヵ月以上という条件は、給料の支払対象日が14日以上ある月を1ヵ月と数えます。
そのため、怪我や病気などで14日未満しか働いてない月は、1ヵ月の勤務期間としてカウントされません。
また6ヵ月未満の勤務期間であっても、退職日前1年間に他の会社での勤務期間があり、合わせて6ヵ月以上の勤務期間があれば、失業給付を受給できます。
ただし前の会社を辞めた後に、一度失業給付をもらった場合は、その勤務期間を通算することはできません。